過去のセミナーをご案内します。
当事務所では、年に2回もしくは3回に渡って佐倉商工会議所において「創業塾(4週にわたる講義です)」を開催しております。また、毎月事務所勉強会(弁護士さんや社労士さん、建築士さん他のメンバーと一緒です)を開催し、お客様にも案内しております。
場所:佐倉商工会議所 2階会議室 (佐倉市表町3-3-10) |
毎年7月と11月に4回シリーズで開催しております。今年も各20人程度の参加者がありました。
日時:平成30年11月15日(水) |
場所:栄町役場 ふれあいプラザ栄 |
講師として参加させていただきました。
日時:平成30年11月2日(金) |
場所:佐倉商工会議所 2階会議室 (佐倉市表町3-3-10) |
高橋良昌社労士による社会保険と人口問題についての研修を行いました。
西口元先生が酒々井町で開催する「景観セミナー」についてのリハーサルを田中建築士の指導の下開催いたしました。
田中修一会員による景観についての補足説明と寺島啓修税理士による相続税についての研修会を開催いたしました。
瀬田和俊弁護士による研修を開催いたしました。
田中修一建築士による町並み、都市計画について伺いました。
平成26年6月4日(水)18時~20時
五十嵐税務会計事務所一階会議室
経営者塾6月4日 第二部
経営者保証のガイドラインは何故作られたのか?
“経済の新陳代謝、中小融資の保証縮小および人口問題への対策”
(はじめに)
そもそも経営者保証とは何を指すのか?これは会社経営者が自分の経営する会社の借入金に対して保証人になった場合、特に会社が返済不能の状態になった際の保証人への請求が起きた場合の取り扱いを決めたガイドラインを言います。
具体的には会社と個人の経理を明確に区分し、タイムリーに開示出来る様な場合には経営者の個人保証を求めない(アメリカ型の融資)こと。また多額の個人保証を行っていても一定の生活費等として現金を99万円~459万円までは所有を認める、華美でない一般的な個人の自宅までは取り上げないでおく、会社の借入金全てを保証するのではなく、保証人個人が保証債務履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除することを定めています。
これからお話しする内容は、何故今このガイドラインが金融庁から発表されたのかという事実を理解していただくためのものです。
1.国が目指しているもの
今回の取り組みは老人に対しての給付を減らし、若年者に対しての支出を増やそうという事が念頭にあります。
2.具体的な政策について
個人に関しては年金の支給年齢を現在の60歳から段階的に75歳へと引き上げることを決めています。一方出産や子育てに関する支援金を増やす事を計画しているそうです。
(注1)
会社に対しては金融円滑化法のような中小企業への無条件での継続的な融資支援を止めること。一方で新しい会社の設立してもらい更に借入を起こし、旧会社から新会社への引き継ぎ(第二会社方式)を推奨するように変わってきたことです。次に現在は民間の銀行借り入れは県の保証協会付きを前提としているものが多く、回収の焦げ付きが発生した場合には最終的には税金で尻拭いをしています。この焦げ付き分を失くすこと(言い換えれば国が負ったリスクを銀行に負担させるという事)で税金の支出を抑えることを考えております。つまり手順として
① 既存の借入金返済不能会社への再融資を打ち切ること
② 保証協会は保証をしないこと
という流れが考えられます。②に関しては現在100%(または80%)保証協会による保証というものを50%保証へと変更する事などを検討中です。これによって銀行は半分は自行によって焦げ付きを負担しなくてはならず、更には貸付先も返済が出来るか否かを慎重に検討せざるを得なくなります。今までの様に誰にでも貸し付けうるという事が出来なくなるという事です。
現実に金融庁はこのガイドラインを打ち出したと同時に銀行同士の再編をうながしているそうです。千葉県内の地方銀行においてはC銀行とK銀行以外は体力的にも存在不可能つまり消えるのではないかと言われております。
3. 中小企業の対応
① つぶす会社には人を残さない、つまり働き口を見つけられるならば旧会社から社員を退職させ、雇用を維持出来ないのならば、他社でサラリーマンとしての道を模索して貰う
② 経営能力のあると認められない場合には新会社としても融資は難しくなる、つまり確かな経営計画の策定と適時正確な経理情報の提供が重要となってくる
当たり前ですが、経営者としての管理業務の質が問われてきます。社長の仕事とは会社の維持であり、会社を維持するためには資金繰りを考える事となります。改めて経営者の資質、行動力が問われるようになってきました。「頑張れ中小企業、負けるな会社経営者」です。
第3部 認定支援機関の役割
「認定支援機関経営改善計画策定支援への取り組み」
(2014.6.9)
特別受益と相続税のもち戻し(民法と相続税法の話)1.過去に贈与等された財産に対しての民法と相続税法の考え方の違い民法でいう特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。これは相続発生時に存在する相続財産だけでなく特別受益も考慮(加算)することで、相続人間における相続財産の分配に関する公平を目的といたします。(参考;民法903条)特別受益は、相続開始時の価額(時価)で評価します。特別受益を受けた当時の価額ではありません。 民法が相続人間における財産の公平な分配を目的としているのに対し、相続税法は分配後に各相続人の取得に応じた税金の金額を計算するものとなります。つまり分け方(取り分)に着目する民法と(公平な分配の如何に関わらず)金額のみを追求する相続税法とは考え方が異なるものと言えます。2.相続税法における贈与分のもち戻しについて 相続税法における財産の評価は、原則として相続時に存在する財産の時価を以て行います。しかし同法19条において、相続または遺贈により財産を取得した者(相続人とは限りません)が、相続開始前3年以内に贈与されたものに関しては贈与時の時価を以て相続財産に取り込み、相続税を計算いたします。これをもち戻しと呼びます。 <その他の例外> ①贈与税における相続時精算課税制度を利用する場合(相続税法における時価評価の例外) 3年以前の贈与でも贈与時の時価で加算する※贈与時の(低い)価額を使って相続税を計算する時に有効 ②贈与税の一部の特例を利用する場合 (もち戻しの対象外とされる特例) 注)特例や納税猶予を選ぶためには事前に選択のための申告、申請を行う必要があります。 <①の説明>相続時精算課税(使途は限定しない)※上限2500万円1.住宅取得等資金贈与の非課税措置 超過分(精算課税を選択の場合)2.非上場株式の納税猶予(精算課税選択の場合)3.その他(2500万円までの部分) <②の説明>対象外となる特例 1.住宅取得等資金贈与の非課税措置(500万円、1000万円等)2.夫婦間のマイホームの贈与2000万円3.教育資金贈与の非課税1500万円(2014.5.9)
日時:平成26年4月11日 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
(1)遺言ガイド
1.遺言とは
生前に財産の所有者がその財産を処分する事
2.遺言の目的
①財産の自由な処分(子供がいない場合、遺贈)
②相続争いの防止
③節税
3.遺言の仕方
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③その他
4.遺言の効力
遺言者の死亡と同時に発生
5.遺言を巡る問題
①方式違反
②能力
③遺留分侵害
6.遺言の今後
(2)社会保険適用について
1.社会保険料の基礎
①取得時決定
②定時決定
③臨時改定
④標準報酬月額は、実給与額と違う
2.賞与に関する保険料
賞与に対しても保険料は係るが、上限額がある。
3.社会保険の対象
①全ての法人=強制適用
②個人事業:対象となる従業員数5人以上は強制適用 (未満は任意適用)
③対象者の基準:正規従業員及び当該従業員の労働時間の概ね4分の3以上の労働時間を勤務する従業員
4.会社負担の保険料も賃金である
賃金を減らさずに会社負担の保険料は削減できるか?(社会保険料に影響を与えるものとは)
5.保険料額を減少した場合の問題点
(2014.4.11)
日時:2月7日(金)16時~18時 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
≪第1部・消費税セミナー≫
消費税の表示
◎原則は総額表示(税込)
◎例外は税抜表示→転嫁措置法10(総額表示義務に関する消費税法の特例)
※請求書において、3月分(5%)と4月分(8%)とを区分する事!
※飲食サービス業はメニュー表とは別途、「当店の価格は全て税抜価格となっています」等の掲示を行う必要がある。
取引先への通知
価格設定の通知、価格の切り替え時期の通知
・平成26年3月31日までに引き渡し予定、契約書・見積書等で消費税率5%計算されたものでも、引渡しが4月1日以降になった場合には8%の納税義務が生じる。
(那覇地裁平成12年4月25日判決、「売買契約等において本体価格と消費税額とを明らかにしていない場合には、その課税資産の譲渡等の対価は、消費税を含んでいるものと解すべき」→消費税率引き上げ分は取引先に請求は出来ないものと考えらる。)
◎ 追加請求の特約を付すべき
請求書等の対応(注意点)
①経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が強制適用
②請求書の締日が月末でない場合
平成26年3月31日で一度請求書を締めるべき(貸し倒れ、対価の返還)
③領収書の記載と印紙について
・消費税と取引金額を明確に分けている場合には、本体金額に対する印紙代金で済む。(印紙税法基本通達の17号文書の場合)
・4月1日以降の受取金額5万円以下の領収書は非課税になる。
以上
日時:平成25年9月7日(土)16時~18時 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
来るべき消費税率の引き上げに備えて、経過措置や対策を考えていきます。(2013.7.11)
日時:平成25年7月6日(土)16時~18時 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
「相続税の計算の方法について」という題で研修を行います。相続税は増税を控えていますので、その計算構造についてお話をさせていただきます。(2013.6.3)
日時:4月27日(土)16時~18時 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
前回に引き続き、会社を継続するために必要な事項、引き継ぎの際に生じるトラブルとその予防策について考えます。お楽しみに。
(2013.4.29)
日時:4月27日(土)16時~18時 |
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室 |
「相続に関する手続きの話」
平成27年1月から相続税の基礎控除引き下げ、税率構造などの見直しが行われます。つまり増税化ですが、計算を行う前に、検討すべき手続きを考えていきます。
以下の事項で気になる事がありましたら是非来てください。
例1)同族会社の株式(自分の会社)を持っているとき、または会社に対して貸付金を持っている場合には相続財産になります。どうしますか?
例2)借金も相続の対象です。多額の借入金は引き継ぎたくないのですが、どうしますか?
例3)農地を引き継ぐ場合には注意が必要と聞きました。どういう事ですか?
例4)長男を会社の跡取りにしたいのですが、兄弟が3人いて、もめそうです。何か良い案はありませんか?
例5)一括贈与をしておいて相続税がかからない様にはできませんか?
例6)土地を引継ぐ際の減額特例が変わったと聞きました。どの様なもの?
例7)法人と個人所得だと、これからはどちらにシフトした方が優位なの?
会社の経営上の前提は、継続企業(going concern)にあります。
つまり、例え経営者が交代しても、その企業は半永久に存続するという事です。
現実にはその運営は経営者が行うので、元経営者と次世代の経営者の引き継ぎも重要なポイントになってきます。
2.個別事例についての検討(五十嵐税理士、瀬田弁護士、鳩貝弁護士)
①所得税の確定申告書は3月15日に間に合わなかったら、何が起こるか?
→期限後申告と還付申告の話
②税金の誤りについて、固定資産税では返還しますが、所得税などの国税では返還しません。
→賦課課税と申告納税
③相続から申告期限までの標準的なスケジュール相続の放棄、限定承認は3か月以内、準確定申告は4か月以内です。
農地の納税猶予や相続税の延納・物納の申請、相続税申告は10か月以内です。
④(自己のために)相続の開始があったことを知った日とは
→相続放棄、失踪の宣告などの特殊なケースは特有な事情も含んで起算します。
⑤相続人以外の方が遺贈等で財産を取得した場合、2割加算が課せられます。
⑥遺産分割方法と税務上の留意点(遺言がある場合と無い場合)
→未分割の場合には特例が取れないケースもあります。
また、遺言があっても遺留分の減殺請求は適用されます。
→分割協議をやり直した場合、相続した土地を譲渡した場合
⑦相続税の延納、物納について
⑧平成25年度税制改正について
※次回は6月1日(土)16時から開始いたします。
(2013.4.27実施済みのセミナー要旨)
先般の通常国会で2年後に消費税率の引き上げが決まりました。事業者として改めて知っておくべき消費税の基本知識と、その影響および対応策について考えます。また来年3月で終わる金融円滑化法以降の借入対策として、経営者が金融機関の知りたいことを伝える際の留意点を考えます。平成24年12月6日 18時30分~20時30分まで佐倉商工会議所にて開催いたします。電話およびfaxで事前に予約をお願いいたします。(電話;佐倉商工会議所043-486-2331)
(2012.11.25)
平成24年12月6日(木)18時30分から佐倉商工会議所において、今年も経営支援セミナーを開催いたします。
今回は“消費税増税と消費税制度改正の備え”および“業績の伝え方のルール”です。 2年後の消費税率引き上げの対策と、来年3月以降の経営支援円滑化法終了後の金融機関への対応について考えます。ぜひいらっしゃってください。 (2012.11.25)
9月3日,10日、24日の3回コース。詳しくは佐倉商工会議所まで。
(2012.8.22)
日時:平成23年 11月 9日(水)・16日(水)・30日(水) 18:00~21:00 |
場所:佐倉商工会議所 2階会議室 (佐倉市表町3-3-10) |
『創業の基礎知識とビジネスプランの立て方』
~あなたのプランがどんどんリアルに!新たな一歩を踏み出そう!!~
創業しようと考えている(サラリーマン・主婦・学生・その他)方々を対象に、創業に必要不可欠な基礎知識や、必ず知っておきたいポイントをTKC千葉会所属の現役税理士が懇切丁寧にご指導します。なんとなく思い描いている創業のイメージを現実のものにしていきましょう !!
日時:平成23年6月15・22・29日 (水) 19:00~21:00 |
場所:佐倉商工会議所 2階 会議室 |
『会社を強くする“資金繰りと経営計画”』
~不況の時代を生き抜くための資金繰りと経営体質の強化~
東日本大震災により、原発、節電、風評被害、消費動向など中小企業など企業の取り巻く 経営環境は激変しており、売上減少、資金繰りの悪化など、大変厳しい状況にあります。 今回の経営者塾では、不況の時代を生き抜くために、経営者として役に立つ知識、 特に、『資金繰りと経営計画』をテーマとして、3週連続で開催致します。 この機会に是非ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。
日時:平成23年2月13日(日)14時~17時 |
場所:佐倉市ミレニアムセンター |
今回は平成23年度税制改正の話を90分に渡り講演いたします。講師として参加させていただきます。
日時:平成23年 1月15日13時~16時30分 |
場所:佐倉市、志津コミュニティーセンターユー カリが丘駅より徒歩15分、モノレール「公園駅」すぐ |
「第二回医療シンポジウム 【認知症の予防・治療・介護の手ほどき】 」に「司会者」として協力いたします。早期発見、早期治療の意味等について、旭俊臣先生、宍戸英樹先生、湯川智美先生のパネルディスカッションを開催いたします。また地域連携の問題や、薬を飲むときの注意等の日常生活における気づきを与えてくれる話が満載。社会福祉協議会に関わる者としてもその案内もさせていただきます。
日時:平成23年4月13日(火)20時~21時30分 場所:早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校 今回は管理会計講座の第一回目を開催しました。社長さんの意思決定の重要さを震災後の今こそ考えるというテーマで話しました。 時間の経過、環境の変化に対応して経営に取り組みましょう!1日、一人等の単位も重要です。 また、理念等の、数値以外の環境や生活のスタイルも検討しました。
日時:平成22年11月25日(木)18:00~20:00
会場:佐倉商工会議所
主催:五十嵐税務会計事務所
プログラム
オープニング
変化をチャンスに。社長の行動が未来を変える!
環境変化に負けない!強い会社の仕組み作りの10のポイント
売上アップを勝ち取る最新IT活用
これだけは知っておきたい法務と税務の基礎知識
創業塾(3回集中コース)
【創業の基礎知識と ビジネスプランの立て方】
あなたのプランがどんどんリアルに!新たな一歩を踏み出そう!!
創業しようと考えている(サラリーマン・主婦・学生・その他)方々を対象に、創業に必要不可欠な基礎知識や、必ず知っておきたいポイントをTKC千葉会所属の現役税理士が懇切丁寧にご指導します。
なんとなく思い描いている創業のイメージを現実のものにしていきましょう!
日 時 | 平成22年 10/12(火)・19(火)・26(火) 19:00~21:00 |
会 場 | 佐倉商工会議所 2階 会議室 (佐倉市表町3-3-10) |
講 師 | 五十嵐税務会計事務所 所長 五十嵐玲彦氏 |
主 催 | 佐倉商工会議所 中小企業相談所 ・ TKC千葉会 |
【セミナー内容】
●創業に向けての心構え
●事業の具体化とSWOT分析
●創業マップの作成
●決算書の読み方
●利益計画の立て方
●創業のための基礎知識
●創業時の資金調達
※申込方法申込書にてお申込下さい。
佐倉商工会議所 経営相談課 TEL:486-2331/FAX:486-5963
第3回『中小企業の経営体質を維持
・強化するための金融取引』
~金融円滑化法等~
金融検査マニュアル等も検討してみよう!
第3回経営者塾では、『中小企業の経営体質を維持・強化するための金融取引』と題しまして、『金融取引』、特に、資金繰りについて、融資を受けやすくする手法、金融円滑化法などについてお教えします!この機会に是非ともご参加下さい。
日 時 | 平成22年7月21日(水) 19:00~21:00 |
会 場 | 佐倉商工会議所 2階 会議室 |
講 師 | 五十嵐税務会計事務所 五十嵐 玲彦 氏 |
主 催 | 佐倉商工会議所 中小企業相談所 ・ TKC千葉会 |
冊子絶賛
配布中
今回のシリーズの内容
■5/16(水)19時~21時
第1回『今すぐやる経営革新』~経営革新と事業計画書の作成について~
□
■6/30(水)19時~21時
第2回『トラブル防止に役立つ最新労働法の基礎知識』
※申込方法 申込書にて7月15日(木)までにお申込下さい。
佐倉商工会議所 経営相談課 TEL:486-2331/FAX:486-5963
日時:平成22年5月19日13時~15時
場所:五十嵐税務会計事務所地下会議室
経営環境変化資金(セーフティネット貸付)、特に設備資金については融資日から2年間は制度利率よりも0.5%金利が下がります。
※是非この際、相談だけでもいらっしゃってください。(5月19日現在で金利が1.65%からとなっております。)
日本政策金融公庫の木村さんが相談に乗っていただけます。
日時:平成22年4月13日(火)20時~21時30分
場所:早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校
今回は管理会計講座の第一回目。
時間の経過、時代の変化に対応して状況判断しないと経営は難しいことになりますよ! 資料としての単位も重要です。 また、理念等の、数値以外の環境や生活のスタイルも検討してみましょう。
日時:平成22年1月19日(火)19時~21時
場所:佐倉商工会議所2階会議室
第1回は11月26日(木)19時~21時で『今日からできる経営革新』です。 ~経営者としてのヤル気と気づきを探してみましょう~ (終了済)
第2回は、12月22日(火)19時~21時で『帳簿書類の整理の仕方と業務上の留意点』です。 (終了済)
第3回予定は、平成22年1月19日(火)19時~21時で『融資を受ける際の自己診断』です。
※聴講無料です。商工会議所にお申し込みください。電話 043-486-2331
日時:平成21年10月5日(月)20時~21時30分
場所:早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校
今回は管理会計講座の第一回目。
時間の経過、時代の変化に対応して状況判断しないと経営は難しいことになりますよ!
数値だけでなく、環境や生活のスタイルも検討してみましょう。
日時:平成21年10月3日13時~16時30分
場所:志津コミュニティセンター
専門家ネットワークという税理士、医師、弁護士、建築士、司法書士、土地家屋調査士、大学教授、彫刻家、法律家、政治家等の佐倉市の専門家の集まる研究会が開催するシンポジムです。今回は「脳の健康、腰痛と関節痛」という講座と、「地域医療の取り組み」という相互理解を深めるためのディスカッションを行います。
日時:平成21年9月24日(木)18時~20時
場所:佐倉商工会議所2階議員会議室
★緊急資金繰り対策と経営改善計画★
売上戦略を考える(売上アップ3つのヒント)
※現在問題となっているのは、目の前の資金繰りと、後継者を含めての将来の計画です。是非いらっしゃってください。
入場無料 連絡先:佐倉商工会議所 043-486-2331
日時:平成21年7月21日、28日
場所:早稲田大学エクステンションセンター(税務会計講座)八丁堀校
今回は実践編です。税務調査を念頭に、通常からどのような準備が必要なのかを考えます。21日は日常編。28日は決算編です。さて、立証義務はどちらにあるのでしょうか?
日時:平成21年7月2,9,16,23日 毎回19時から21時
場所:佐倉商工会議所 2階会議室
第1回 自社の経営計画・理念を作ってみよう(※経営者の心構え・儲けの仕組みを考えよう)
第2回 社長の仕事を考えてみよう(※組織図を作って、戦略・戦術を考えよう)
第3回 決算書の見方を学びましょう(※管理会計、経営分析、損益分岐点など)
第4回 決算書をもとに自社の通信簿を作ってみよう
日時:管理は6月1日8時から、学生への寄付講座は2時45分から
場所:八丁堀校、早稲田大学16号館教室
1日は管理会計において、会計の特徴と約束事について話します。2日は早稲田大学の学生向けに法人税とはどのような特徴を持つ税金かという事を話します。